本州測量設計社

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1.土地を売買する時
  土地を売買する時は、現況有しで、公簿面積で取引きする以外は、その土地のお隣に立会をもとめ、境界を決めて測量し、実測面積にて取引するのが通常です。

2.土地を分筆する時
 1筆の土地を2つ以上に分割する場合、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。

3.相続により土地で納税(物納)する時
 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請しなければなりません。

4.国有地の払下げを受けたい時
 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを買受けたい場合、その国有地の面積確定が必要となります。

5.開発行為の許可及び宅地造成工事の許可を受ける時
 広い土地を分割して、宅地や道路を作る場合や、擁壁等を作る場合は、所轄の役所に許可を取る必要があります。その計画図を作るため、地形測量や境界確定の作業が必要となります。

6.建物を新築したり、増築したり、取毀した場合
 それぞれ建物を新築した場合は、建物表示登記、増築した場合は、建物表示変更登記、取毀した場合は、建物滅失登記と、法務局への申請が必要となります。

7.その他、土地と建物に関する疑問が生じた時
 土地の測量や建物に関する登記などは一生の内、何度もある事ではありません。よって、この事に関する知識はなかなか得ることが難しいものです。そのような時、当社に御相談下さい。良いアドバイスができると思います。

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